法定点検ではありませんが、建築基準法第八条 維持保全に基づき、定期保守をお勧めしています。
建築基準法第8条(維持保全)
建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。
当工業会発行「機械式駐車場技術基準・同解説 2008年版」第4章 管理基準編 4.2.5.6 定期点検および保守 に定めています。
故障や事故を防ぎ確実に利用者の安全を守るため、さらには装置の寿命を引き延ばすためには定期的な正しいメンテナンスが必要です。
方式・構造・駐車装置メーカーの設計仕様により大きく異なります。直接駐車装置メーカーにお問合せください。
当工業会の認定上(安全確保)必要です。撤去はしないで、修繕してご使用下さい。
当工業会の認定上(安全確保)必要です。撤去はしないで、修繕してご使用下さい。
当工業会では2009年10月から自動二輪車の認定を開始していますので、当工業会の認定品を使用されることをお勧めします。
尚、駐車場設置台数について、附置義務(条例)が課せられている場合がありますので建築確認通知書等での確認が必要です。
詳しくは駐車装置メーカーにお問合せください。
当工業会の認定では認めていません。安全確認上の問題があります。
また、機械式駐車装置の部分的な倉庫への改造は、現状の建築基準法上想定外となり、違法建築物となる可能性があります。
また、消防法上の問題もあると思われます。
車以外の荷物は入れないでください。Q4と同様の問題があります。
駐車装置は、車の駐車を目的として設計されております。車以外の荷物を入れた場合の安全性が確認できていない為、事故につながる恐れがあります。
駐車装置メーカー瑕疵責任以外は管理者の責任となる場合があります。施設所有(管理)者賠償責任保険など万が一の事故に備え準備する必要があります。
詳細につきましては、駐車装置メーカーまたは各損害保険会社へお問合せください。
機械式駐車場技術基準・同解説(2008年版)は当工業会でのみ販売しています。価格4,000円(税込)
大型車(ハイルーフ)対応などは駐車装置メーカーヘお問合せください。
当工業会発行「機械式駐車場技術基準・同解説 2008年版」第4章 管理基準編 4.2.5.6 定期点検および保守 に定めています。
車検証の長さ・幅・高さに関しては、記載されている寸法に対しプラスの公差が認められており、車検証で確認した車の寸法が収容可能範囲であっても収容出来ない場合があり、実車での確認が必要な場合もあります。
判断にお困りの際は、自動車メーカー、ディーラー、駐車装置メーカーなどにお問合せ下さい。
メール又はFAXで当工業会にお申込みください。商品と請求書を送付しますので、後日、代金の振込をお願いします。
安全性の向上に各種センサーの取付などを推奨しております。安全装置追加の詳細については駐車装置メーカーへお問合せください。
又、装置取扱に関する安全講習会(随時ホームページに掲載)を実施しております。是非ご参加してください。
当工業会では個別の物件に対する対応は行っておりません。
事故原因に関しては詳細な調査検討が必要ですので駐車装置メーカーや保守メンテナンス会社へ依頼してください。
当工業会として把握しておりません。
駐車装置の方式、構造により大きな違いがあります。当工業会として把握しておりません。
当工業会では個別の駐車装置メーカーは紹介していません。「認定品の紹介」を参考にメーカー選択をお願いします。
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