- 保守点検は法定点検ですか?
- 法定点検ではありませんが、国土交通省は所有者、管理者等へ機械式駐車装置が正常で安全な状態を維持できるよう専門技術者による点検を受けることを求めています。
国土交通省 発出
【機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン(平成26年10月改定)】より
Ⅳ 管理者の取り組み
装置の安全確保のための維持保全を行うこと。装置が正常で安全な状態を維持できるよう、機種、使用頻度等に応じて、1~3ヶ月以内に1度を目安として、専門技術者による点検を受け、必要な措置を講じること。 - 保守点検に関する規定・基準は有りますか?
- 国土交通省が発出した「機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針」(令和3年9月一部見直し版)が、保守点検に関する規程・基準に当たります。
この指針は、路外駐車場の管理者が機械式駐車設備を駐車場法施行令に定める技術的基準に適合するように維持するため、駐車場法(昭和32年法律106号)第5条第2項の規定の趣旨に鑑み、機械式駐車設備の適切な維持管理に関して必要な事項を定め、もって機械式駐車設備の安全性の確保に資することを目的としています。また、路外駐車場以外の駐車場の管理者が管理する機械式駐車設備についても、この指針への準拠を推奨しています。 - 保守点検の必要性はありますか?
- 「機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針」にも「機械式駐車設備の安全性確保を図ること」と記載されています。確実に利用者の安全を守るためには、事故や故障を防ぎ装置寿命を引き延ばすことが重要となりますので保守点検が必要になります。
国土交通省 発出
【機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針」(令和3年9月一部見直し版)】より
第一章 総則 第1 目的
この指針は、路外駐車場の管理者が機械式駐車設備を駐車場法施行令に定める技術的基準に適合するように維持するため、駐車場法(昭和32年法律106号)第15条第2項の規定の趣旨に鑑み、機械式駐車設備の適切な維持管理に関して必要な事項を定め、もって機械式駐車設備の安全性の確保に資することを目的とする。 - 保守点検に必要な費用を教えてもらえませんか?
- 当工業会としては把握しておりません。
機械式駐車装置の方式や構造・仕様に加え、装置の設置環境や使用状況により保守点検費用は異なりますので、製造者または保守点検事業者にお問合せください。 - 優良な保守点検事業者を見極めるポイントを教えてもらえませんか?
- 国土交通省が発出した「機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針」(令和3年9月一部見直し版)の、
第三章 保守点検事業者の選定に当たって留意すべき事項、及び別表2の「保守点検事業者の選定に当たって留意すべき事項のチェックリスト」をご参照ください。
保守点検に関するご質問
管理に関するご質問
- 多段方式で、出入口チェーンが切れているから撤去したいが、問題はありますか?
- 利用者の安全確保(侵入抑止)のため必要です。
撤去はしないで、修繕してご使用ください。 - 多段方式で、周囲のフェンスが錆びているので撤去したいが、問題はありますか?
- 利用者の安全確保(侵入抑止)のため必要です。
撤去はしないで、修繕してご使用ください。 - マンションの駐車場を自動二輪車用に改造したいが、問題はありますか?
- 機械式駐車装置の構造や自治体の規制により改造できる場合とできない場合がありますので、製造者にご確認ください。
- マンションの空き駐車場を倉庫に改造したいが、問題はありますか?
- 機械式駐車装置は、四輪自動車及び自動二輪車の駐車を目的として設計・製造・設置されています。当工業会としましては、機械式駐車装置を自動車などの駐車以外の目的で使用することを想定していません。
- 駐車装置の空きスペースに、車以外の荷物を入れてよいのですか?
- 機械式駐車装置は、四輪自動車及び自動二輪車の駐車を目的として設計・製造・設置されています。当工業会としましては、機械式駐車装置を自動車などの駐車以外の目的で使用することを想定していません。故障が発生した事例がありますので、絶対に入れないでください。
- 管理側で、何か入っておく保険はありますか?
- 製造者による瑕疵責任以外の機械式駐車装置不具合等については、管理者責任となる場合があります。施設所有者(管理者)賠償責任保険等、万が一の事故に備え準備する必要があります。
詳細につきましては、製造者、保守点検事業者、または各損害保険会社にお問合せください。 - マンションの機械式駐車装置(多段式)の保守点検が高額になるので装置の使用を止め、1階部分のみを使用したらいいのではないかという人が組合員の中に数人います。
安全上ダメだと言っていますが、どのように対応すればよろしいでしょうか? - 利用状況から採算性を考え、装置の部分使用など取り組まれておられるようですが、個別に製造者や保守点検事業者にお問い合わせていただくことをお勧めします。
- 「機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン」等で言われている協議の場について、マンション等では設けることができると思いますが、無人駐車場等ではどのように設ければよろしいでしょうか?
- 無人(専任操作員のいない)機械式駐車場であっても、運営されるにあたり、製造者、設置者、管理者、保守点検事業者がおられると考えます。
利用者の安全確保について、その方々がどのように進めるかについての話し合いの機会が、協議の場となります。
技術基準に関するご質問
- 技術基準書はどこで入手出来ますか?
- 当工業会のホームページから購入することができます。見出しの発行刊行物から刊行物購入申込書(Excelファイル)を利用して、メールまたはFAXで当工業会にお申込みください。
- 既存機械式駐車場を、大型車(ハイルーフなど)対応へ改造ができますか?
- 現状の収容車制限を超える車に対応するには大幅な改造となりますので、製造者または保守点検事業者にお問合せください。
- 保守点検に関する規定・基準は有りますか?
- 国土交通省が発出した「機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針」(令和3年9月一部見直し版)が、保守点検に関する規程・基準に当たります。
この指針は、路外駐車場の管理者が機械式駐車設備を駐車場法施行令に定める技術的基準に適合するように維持するため、駐車場法(昭和32年法律106号)第5条第2項の規定の趣旨に鑑み、機械式駐車設備の適切な維持管理に関して必要な事項を定め、もって機械式駐車設備の安全性の確保に資することを目的としています。また、路外駐車場以外の駐車場の管理者が管理する機械式駐車設備についても、この指針への準拠を推奨しています。 - 収容車寸法を車検証で確認したのに、入らない車があるのですが?
- 車検証の「長さ」「幅」「高さ」に関しては、「自動車型式認証実施要領について(依命通達)」(国自総第193号 令和5年9月25日最終改正)の1完成検査終了証の記載(9)および別表(1(7)、1(9)関係)の通り、公差が認められています。そのため、車検証で確認した車の寸法が収容可能範囲であっても収容できない場合があり実車での確認が必要です。判断にお困りの際は、製造者、保守点検事業者、または自動車メーカーやディーラーなどにお問合せください。
安全に関するご質問
- 安全パンフレット・シールを購入したいのですが、どうしたらいいですか?
- 当工業会のホームページから購入することができます。見出しの「発行刊行物」から刊行物購入申込書(Excelファイル)を利用して、メールまたはFAXで当工業会にお申込みください。
- 利用者の安全性を向上させたいのですが、どうしたらいいですか?
- 国土交通省及び当工業会も推奨している通り、各種センサー等を増設することで利用者の安全性を向上させることができます。詳しくは製造者または保守点検事業者にお問合せください。
なお、当工業会では装置取扱に関する安全講習会(随時ホームページに掲載)を実施しておりますので、是非ご参加ください。 - 入口ゲートの無い機械式駐車装置の入替えを検討していますが、侵入防止センサーを設置すれば、ゲートなしでも問題ありませんか?
- 国土交通大臣の認定を受けた機械式駐車装置の設置を義務付けされている場合は、必ず入口ゲートを設置する必要があります。そうでない場合はゲートの設置義務はありませんが、当工業会としては安全性確保の観点からゲートの設置を推奨しています。
合わせて、当工業会には「入替二段・多段式駐車装置設置規程」の制度がありますので、詳しくは製造者または保守点検事業者にお問合せください。 - 商業施設の機械式駐車設備を運営しています。専任の操作員を配置する必要がありますか?
- 国土交通省は、商業施設などの不特定多数の人が利用する機械式駐車設備では、利用者に対して十分な取扱説明を行うことが不可能ですので、利用者の誘導や装置の操作等を行う専任の操作員を置くことを求めています。
国土交通省 発出
【機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン(平成26年10月改定)】より
Ⅳ 管理者の取り組み
不特定多数の人が利用する駐車施設においては、専任の取扱者が操作をすること。 - 最近増えている「駐車場シェア」への問題点などあれば教えてください。
- 機械式駐車場における管理者の取組みとして、利用者には正しい操作方法、注意事項の遵守などを書面にて説明を行い、説明を受けた者のみに利用の許可を与えることが求められています。
「駐車場シェア」の運営では、専任操作員のいない機械式駐車場において、上記の説明を受けておらず、利用の許可も受けていない者に機械式駐車場を操作させた場合、事故や故障などが発生した時は管理者に責務が発生します。
国土交通省 発出
【機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン(平成26年10月改定)】より
Ⅳ 管理者の取り組み
利用者に対して、正しい操作方法、注意事項の遵守などの書面での説明等を徹底すること。また、これらに関する説明等を受けた者に対して利用を許可すること。 - 「機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン」等で言われている安全装置は既存の駐車装置も対象となるのでしょうか、これは法律でしょうか、行わないと罰則等が発生しますか?
- 2016年6月以前に設置された駐車装置においては、法的拘束力はありませんが、万が一事故等が発生した場合は安全対策に向けての実施、検討がどのように行われてきたか検証されることはあります。
その他のご質問
- 事故原因に関する製品評価をしてもらえませんか?
- 当工業会では個別物件の事故に対する調査や評価は行っておりません。製造者または保守点検事業者に依頼してください。
- 第三者機関で事故に対する製品を評価して頂けるところは有りませんか?
- 当工業会として把握しておりません。
- 駐車装置の標準価格を教えてほしいのですが?
- 当工業会として把握しておりません。
製造者または販売代理店にお問合せください。 - 駐車装置のメーカーを紹介してもらえませんか?
- 当工業会では個別の製造者の紹介はしておりません。
当工業会のホームページに会員名簿を掲載していますので参考にしてください。 - 既設の機械式駐車装置をハイルーフ車対応等の改造を行った場合、認定制度上の問題はありますか?
- 駐車場法の第11条に該当する場合や地方公共団体の附置義務条例で大臣認定装置の設置が義務付けられている駐車装置においては、収容台数等が届け出内容と異なる場合は法令違反となる恐れがあります。
詳しくは製造者または保守点検事業者にご相談ください。 - 既設の機械式駐車装置で事故が発生しました。事故の報告の制度等があるのでしょうか?
- 国土交通省から当工業会に対して、重大な事故または重大な事故につながりうる事象の報告が義務付けられています。これに伴い、当工業会では「機械式駐車場の事故報告」を規定して、会員各社へ報告を要請しています。
詳しくは当工業会のホームページ「安全に関する取り組み」をご覧ください。